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- 親の借金まで相続すべきか悩んでいる
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遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
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遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット
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メリット01財産の全容を把握してもらえる
預貯金はもちろん、不動産・有価証券・保険など、相続財産はさまざまな種類にわたります。弁護士に依頼することで、財産全体の調査を一任することができます。
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メリット02書類の収集・取得をお任せできる
相続手続では、故人の出生時から死亡時までの戸籍謄本や除籍謄本が必要となりますが、本籍地を移していたケースでも弁護士が代わりに取り寄せてくれます。
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メリット03弁護士から法的なサポートを受けられる
遺言・遺産相続の手続は複雑になりやすいものです。弁護士であれば、法律知識を活かして手続全体をスムーズに導いてくれます。
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メリット04相続人間の話合いを円滑に進められる
遺産分割はお金が絡むため、親族間の感情的な対立に発展しやすい側面があります。弁護士が関与することで、冷静で公平な協議を実現しやすくなります。
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アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。
また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。
アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
弁護士費用
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- 相続手続
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- 円満相続プラン
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基本費用 13万2,000円(税込)
報酬金 22万円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※登録免許税は実費精算です。
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 加算料金
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基本費用内で対応可能な範囲を超える相続人や口座の追加が必要な際は加算料金が発生します。
- 相続人関係
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基本料金内 追加料金 アディーレにて法定相続情報一覧図を取得する場合 なし 55,000円(税込)加算 法定相続人(ご依頼者様を含む) 3人まで 4人目以降の法定相続人1人につき、
99,000円(税込)加算
- 財産に関する調査・名義変更等
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基本費用 追加料金 財産に関する調査・名義変更等 4個まで 5個目以降の財産1件につき、
66,000円(税込)加算- ※ 不動産は土地1筆につき1件、建物1棟につき1件、区分所有建物専有部分1戸につき1件とし、預貯金・証券口座は1社につき1件、保険については1社につき1件とします。
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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月以内
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基本費用 55,000円(税込)
報酬金 66,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は11,000円(税込)を値引き
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 被相続人の死亡、又は、先順位相続人全員の相続放棄から3か月を経過する日の満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月を経過しているが、覚知してから3ヵ月以内の場合
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基本費用 11万円(税込)
報酬金 14万3,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用55,000円(税込)及び受理報酬77,000円(税込)の合計132,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄を覚知してから3ヵ月経過している場合
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基本費用 19万8,000円(税込)
報酬金 23万1,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用99,000円(税込)及び受理報酬121,000円(税込)の合計220,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
ご相談は何度でも0円
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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 相続税申告プラン
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基本費用 33万円(税込)
報酬金 遺産総額の0.33%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 55,000円(税込)
- ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 相続税申告プランのうち、税理士業務(相続税申告書の作成・提出)を弁護士・税理士田島寛明個人が受任し、弁護士業務(相続人調査・相続財産調査・法定相続情報一覧図の取得・遺産分割協議書の作成)を弁護士法人AdIre法律事務所が受任いたします。
- 税務調査対応プラン
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基本費用 11万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき)※2回目以降発生 55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 税務調査対応プランについては、弁護士・税理士田島寛明個人が受任いたします。
- 加算料金(相続税申告)
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基本費用内 追加料金 土地 なし 1利用区分あたり
66,000円(税込)非上場株式 なし 1社あたり
16万5,000円(税込)相続人 1人 1人あたり
55,000円(税込)未分割申告後の修正申告
又は更正の請求なし 16万5,000円(税込)
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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 請求したい方
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交渉で解決の場合 調停・訴訟で解決の場合 基本費用 13万2,000円(税込) 24万2,000円(税込) 追加基本費用 - アディーレにて法定相続情報一覧図を取得する場合55,000円(税込)
- 4人目以降の法定相続人1人につき44,000円(税込)
- 5件目以降の財産1件につき33,000円(税込)
- 2人目以降の相手方1人につき16万5,000円(税込)
固定報酬金 16万5,000円(税込) 27万5,000円(税込) 変動報酬金 - 経済的利益が300万円以下の場合:17.6%(税込)
- 経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の場合:11%+19.8万円(税込)
- 経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合:6.6%+151.8万円(税込)
- 経済的利益が3億円を超える場合:4.4%+811.8万円(税込)
事務手数料 33,000円(税込) 33,000円(税込) 期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込) 33,000円または55,000円(税込) - ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
- 請求された方
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基本費用 55万円(税込)
報酬金 得られた経済的利益の3.3%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円または55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
生前の相続対策をお考えの方へ
- 遺言書作成
- 成年後見等の審判の申立て
- 家族信託
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
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基本費用 22万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
-
基本費用 39万6,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。
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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 信託財産の評価額が5,000万円以下の場合
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基本費用 55万円(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が5,000万円を超え1億円以下の場合
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基本費用 評価額の1.1%(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が1億円を超え3億円以下の場合
-
基本費用 55万円(税込)
+
評価額の0.55%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が3億円を超え10億円以下の場合
-
基本費用 121万円(税込)
+
評価額の0.33%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が10億円を超える場合
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基本費用 341万円(税込)
+
評価額の0.11%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ 不動産は土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物専有部分1戸につき1個とします。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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遺言・遺産相続に関するご相談は
何度でも無料です。
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お電話での相談ができるアディーレなら、そんな心配はいりません。
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お電話でのご相談
電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。
ご相談から解決までの流れ
遺言・遺産相続について
よくあるご質問
- 遺産分割協議がまとまりません。どうすればいいですか?
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話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所での調停・審判を申し立てるのも1つの方法です。感情的な対立が大きいケースほど、第三者が間に立つことで話が進みやすくなることがあります。
- 相続税の申告は必ず必要ですか?
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遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告するのが原則です。超えない場合は原則不要ですが、特例を使う場合は申告が必要になることもあります。
- 財産調査は、自分の知らない財産も含めて調べてもらえますか?
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可能です。金融機関や不動産の照会などを通じて、把握されていない財産の有無も含めて調査します。
遺言・遺産相続に関する豆知識
- 遺産相続
人が亡くなると、その方が生前に持っていた財産や権利・義務のすべてが、法律上の相続人(法定相続人)へと移転します。これを遺産相続といいます。誰が相続人になるか、またそれぞれがどれだけの割合を受け取れるかは民法によって定められていますが、故人が遺言書を残していた場合には、原則としてその記載内容が優先されます。
手続を進めるうえでは、まず遺言書の存否を確認することが出発点となります。遺言書が見当たらない場合や、特定の財産について記載が漏れている場合には、すべての相続人で遺産分割協議を開き、誰がどの財産を受け継ぐかを話し合いで決めなければなりません。遺言書の内容が著しく不公平であれば、法定相続分を下回る取り分しか得られないケースもあり、親族間で意見が対立する原因にもなります。
財産の内容を明らかにする調査や、相続税の計算・申告など、相続に伴う手続は多岐にわたります。円満に手続を終えるためにも、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
- 相続人と相続順位
相続が発生したとき、故人の財産を受け取る人を「相続人」と呼びます。一般的には民法が定める「法定相続人」がこれにあたり、その範囲と優先順位は法律によって明確に決まっています。
法定相続人に含まれるのは、故人の配偶者と一定の血族です。配偶者については他の条件にかかわらず常に相続人となります。血族については順位が設けられており、子や孫といった直系卑属が第一順位、父母・祖父母などの直系尊属が第二順位、兄弟姉妹や甥姪が第三順位とされています。上位の順位に該当する親族がひとりでもいる場合、それより下の順位の方は相続人にはなれません。
一方、内縁の配偶者や養子縁組の手続を経ていない連れ子、離婚した元配偶者などは法定相続人には含まれません。ただし、相続人が誰もいないといった特定の状況においては、所定の手続を経て「特別縁故者」として財産を受け取れる場合があります。
- 相続財産調査
相続財産調査とは、被相続人が残した財産の種類や金額などを把握することをいいます。遺産分割協議をスムーズに進めるためには、プラスの財産(預貯金・不動産・有価証券など)だけでなく、借金や未払い債務といったマイナスの財産も含めてすべてを洗い出し、財産目録を整えておく必要があります。
ただし、近年はインターネットバンキングやオンライン証券口座の普及により、家族が存在を把握していない金融資産が見つかるケースも珍しくありません。同様に、家族の知らないところで生じていた債務(借金)が判明することもあります。財産の全体像が複雑になりやすい昨今、もし調査に不安を感じたり時間的な余裕がなかったりする場合には、弁護士へ相談することをおすすめします。
- 遺留分
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して民法が保障する、最低限受け取ることのできる相続分をいいます。仮に遺言で「特定の人物に全財産を譲る」と定められていたとしても、遺留分に相当する財産については取得する権利が法律上認められています。遺留分を下回る相続しか得られなかった相続人は、遺留分侵害額請求によって他の相続人へ不足分の支払いを求めることが可能です。
- 相続税
相続税は、被相続人から遺産を引き継いだ際に、その財産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合に課される税金です。(基礎控除のほかにも、さまざまな控除を受けられる場合があります。)
納税義務が生じるときは、被相続人の死亡を知った翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署へ申告・納付を行わなければなりません。なお、納税は不要でも申告が必要となる場合もあるため、事前の確認が大切です。
- 遺産相続の方法
遺産を相続する際には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3種類の方法があります。
「単純承認」とは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金といったマイナスの財産も含め、すべてをそのまま引き継ぐ方法です。相続開始後、一定の期間内に限定承認や相続放棄の手続をとらなかった場合には、自動的に単純承認したものとみなされます。手続の負担が少なく、もっとも広く選ばれている相続の形です。
「限定承認」とは、被相続人から受け継ぐプラスの財産の範囲に限って、マイナスの財産を承継する方法です。ただし、相続人全員の同意を必要とするなど手続面の負担が大きく、実際に利用されるケースは多くありません。
「相続放棄」とは、プラス・マイナスを問わず一切の相続を断り、法律上は「最初から相続人ではなかった」という立場になる方法です。借金がプラスの財産を上回る場合だけでなく、相続をめぐるトラブルに関わりたくないといった事情から選ばれることもあります。
- 遺言の種類
遺言書には、主に以下の3種類があります。
自筆証書遺言:遺言者が遺言の全文を手書きで記す方法です。費用をかけずに作成できるのが利点ですが、記載方法に誤りが生じやすく、紛失・改ざん・破棄といったリスクも伴います。
公正証書遺言:公証人が遺言者の意向を確認しながら作成し、証人2名の立会いのもとで完成させる方法です。原本が公証役場に保管されるため、内容が後から書き換えられる心配がなく、確実性の高い遺言書として利用されています。
秘密証書遺言:遺言の内容を封印したまま、証人2名と公証役場へ出向いて存在を証明してもらう方法です。内容を秘密にできる点が特徴ですが、手続の複雑さから利用頻度は低い傾向にあります。
いずれの方法にも一長一短があるため、ご自身の状況や希望に照らして、どの形式を選ぶか慎重に検討することが大切です。
アディーレ法律事務所
浜松支店のご紹介
アディーレ法律事務所 浜松支店は、皆さまからシンボルタワーとして親しまれている「浜松アクトタワー」の18階にあります。JR浜松駅とは動く歩道で直結しており、またバスターミナルからも地下道を通って徒歩3分と、多くの方に気軽にお越しいただけるアクセスしやすい大変便利な環境です。 アクトタワーにはいろいろな施設があるため、お出かけやお買い物のついでにお立ち寄りいただくことができます。また支店のある18階はオフィスフロアとなっておりますので、人目を気にせずご来所いただけます。 ご相談者の方それぞれに抱える問題や背景はさまざまです。お一人お一人のお話やご要望を丁寧に伺い、相談者の方にとって最善の解決策を提案させていただきたいと考えております。また、弁護士・事務員一丸となり、お車でお越しいただく方のための無料駐車場や、お子さま連れの方でも安心なキッズスペース付きの相談ルームなど、より相談しやすい環境を整えております。ぜひお気軽にご相談ください。