年間休日105日はフルタイムで働く人の最低ライン!法定休日と法定外休日の違いを解説

求人情報で、年間休日に注目したことはありますか?
年間休日105日の場合は、1日8時間、週40時間というフルタイムで働く人の原則的な最低ラインです。

年間休日105日の場合、法律上原則として週1回は設けるように義務付けられている法定休日のほか、法定休日に上乗せする休日として企業が独自に設ける法定外休日が含まれています。

ただし、年間休日105日の場合は、週2日休みが取れても、長期休暇が取りづらいという側面を持っています。

年間休日105日、法定休日と法定外休日の違いなどについて弁護士が解説いたします。

年間休日105日ってどういう休日?

年間休日とは、元々労働義務のない日として設けられた年間の休日日数の合計です。

労働基準法では、原則として労働者に対して最低週に1回、または4週間に4回の「法定休日」を取るよう義務づけています(労働基準法35条)。
同時に労働時間は原則、1日8時間、週40時間までとしています(労働基準法32条)。

上記の法律を整理すると、労働時間が1日8時間、週40時間の場合、次の通り、年間休日は最低でも105日必要ということになります。

労働時間を1日8時間、週40時間とすると、年間休日は、105日以上必要です。
年間の労働時間:
(365日÷7日)×40時間=2085時間(小数点未満切り捨て)

年間の労働日数(年間の労働時間2085時間を1日8時間ずつ働いた場合):
2085時間÷8時間=260日(小数点未満切り捨て)

最低限必要な年間休日:
365日-260日=

105日

なお、1日の労働時間が8時間より短い場合は、最低限必要な年間休日数は、105日より少なくなります。
例えば、1日の所定労働時間が7時間の場合、労働基準法の定める基本ルールをクリアしようとすると、最低必要な年間休日は、68日となります。

年間の労働日数:{(365日÷7日)×40時間}÷7時間=297日(小数点未満切り捨て)
最低限必要な年間休日 365日-297日=68日

このように労働時間が何時間であるかによって、最低限必要な年間休日の日数は異なってきます。

(1)法定休日と法定外休日の違いは?

法定休日とは、労働基準法第35条で定められた休日のことです。
法定休日においては、

  • 「週に1回休日を設ける」か、
  • 「4週間を通じ4日以上の休日を設ける」(変形週休制)

必要があります。(労働基準法35条)。

他方で、法定外休日とは、労働基準法上の法定休日に上乗せされた、会社独自の休日のことをいいます。
例えば週に2日休みのある会社の場合は、内1日は法定休日であり、残り1日は法定外休日を設けていることになります。

(2)法定休日だけだと年間105日の基準をクリアできない

法定休日だけですと、休日数は、
365日÷7日=52(小数点未満切り捨て)
となり、年間105日の基準をクリアできません。

1日8時間、週40時間を労働時間とする企業の場合は、独自に「法定外休日」定めて年間105日という最低ラインをクリアしていることになります。

(3)年間休日105日だと、長期連休を取ることが難しい場合も

1年間に、52~53週ありますので、年間休日105日の場合は、原則週2日休めることになるものの、ゴールデンウイークなどの長期の連休を取るのは難しくなることもあります。

法定外休日は企業が独自に設けられるため、ゴールデンウイークや夏季休暇、年末年始休暇といった休日を含めて年間休日数を120日にしている企業もあります。

(4)年間休日が105日を下回っても、例外的に違法とならない場合

年間休日が105日を下回る企業でも、例えば次の場合には労働基準法に抵触しません。

1. 労働時間が1日8時間・週40時間以下の場合
前述の通り、労働時間によって、最低限必要な年間休日の日数は異なってきます。
2. 時間外労働に対して36協定を締結した上で、割増手当を支給している
36協定を結んだ上で、時間外労働や休日労働をさせた分について、法所定の割増賃金(残業代)を支給していれば、原則として労働基準法違反とはなりません。
ただし、時間外労働や休日労働の時間には原則として上限があり、この上限を上回ることはできません。
※管理監督者など一部の方は、労働時間や休日に関する労働基準法の規定は適用されません。

年間休日105日の利点

年間休日105日の場合、年間休日が120日の企業よりも15日分多く働けるため、年間休日120日の場合に比べ、給与が多くなることがあります。
特に時給制や日給制など、働いた時間や日数に応じて給与がもらえるタイプの給与体系の場合は、年間休日が少ない方が、給与が高くなります。

年間休日105日の欠点

年間休日105日の場合、基本的にはゴールデンウイークや祝日でも出社することが多く、友人や恋人との時間が少なくなる可能性があります。
また、休みをゴールデンウイークや祝日に固めることができたとしても、その分、週1回だけの休みの週が増え、疲労感が溜まりやすくなりますし、ゴールデンウイークや祝日に休むため、有給休暇を使用した場合は、その分有給休暇の残りの日数が減ることになります。

日本企業の年間休日

厚生労働省の「平成31年就労条件総合調査」によれば、労働者1人の平均年間休日総数は114.7日です。
年間休日が120日以上ある企業は全体の29.3%であり、少なくない割合に上っています。
また、企業の規模が大きいほど、年間休日数が多い傾向にあります。

同調査によれば、労働者1人あたりの平均年間休日総数が120日以上ある業種は次のとおりです。

  • 情報通信業 121.3日
  • 金融・保険業 121.4日
  • 電気・ガス・熱供給・水道業 120.4日
  • 学術研究、専門・技術サービス業 121.1日

参照:平成31年就労条件総合調査の概況│厚生労働省
参照:平成31年_就労条件総合調査|厚生労働省

完全週休2日制と週休2日制の違い

「完全週休2日制」と「週休2日制」は、どちらも求人広告の休日の表記で見かける言葉ですが、意味は全く違います。

まず、「完全週休2日制」では、1年を通して必ず週に2日休みがあります。
他方で、「週休2日制」では、1年を通して「月に1回以上週2日の休みがある」週があるものの、それ以外の週は、休みが2日であるとは限らず、1日しか休みがないこともあります。

なお、完全週休2日制であろうが、週休2日制であろうが、いずれも土日が休みとは限りません。
土日が休みの場合は、「完全週休2日制(土日)」と表記されていることがあります。

休日と休暇の違い

休日は、労働基準法に規定された法定休日と、企業が独自に設けた法定外休日を指します。

休暇は、本来なら労働しないといけない日の中で労働を免除される日を指します。
元々労働義務のない、休日とは異なります。

休暇には法律が定めた法定休暇と、企業が独自に定めた特別休暇があります。
法定休暇には

  • 年次有給休暇
  • 生理日の休暇
  • 育児・介護休暇

などがあります。

また、特別休暇には

  • 夏季休暇
  • 慶弔休暇
  • リフレッシュ休暇

などがあります。

【まとめ】年間休日に関するお悩みは弁護士に相談

1日8時間、週40時間が労働時間とされている方は、原則として、年間休日105日が最低ラインとなります。
年間休日が105日を下回る企業でも、1日の労働時間が8時間を下回る場合や、36協定を締結した上で、時間外労働や休日労働に割増賃金を支払っていると、原則として労働基準法に抵触しません(ただし、時間外労働や休日労働には法律上、原則として上限があり上限を超えることはできません)。

また、完全週休2日制は必ず週に2日は休日となりますが、週休2日制は毎週2日休めるとは限らない点に注意が必要です。
休日以外に、賞与があるのか、交通費は支給されるのか、労働条件を事前にしっかりと確認しておきましょう。

この記事の監修弁護士
髙野 文幸
弁護士 髙野 文幸

弁護士に相談に来られる方々の事案は千差万別であり、相談を受けた弁護士には事案に応じた適格な法的助言が求められます。しかしながら、単なる法的助言の提供に終始してはいけません。依頼者の方と共に事案に向き合い、できるだけ依頼者の方の利益となる解決ができないかと真撃に取り組む姿勢がなければ、弁護士は依頼者の方から信頼を得られません。私は、そうした姿勢をもってご相談を受けた事案に取り組み、皆様方のお役に立てられますよう努力する所存であります。

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