労働トラブル
アディーレの弁護士が、残業代請求を含む労働トラブルについて、解決まで丁寧にサポートし、未払いの残業代獲得を目指します。
残業代請求の基礎知識
残業代は、決められた勤務時間(所定労働時間)以上に働いたとき、その時間分だけ発生します。しかし労働基準法で、労働時間は1日8時間、1週間で40時間までと定められています。会社は、これ以上の時間を残業させた場合、所定の割増賃金を支払わなければなりません。
もし、働いた分の残業代が支払われていなければ、残業代請求には時効があるので、できるだけ早く残業代を請求しましょう。
残業代請求には時効があります
残業代請求の時効は3年(※)です。それを過ぎてしまうと請求ができません。まずは、自分に未払いの残業代が発生しているのかどうか、確認することから始めましょう。
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※2020年4月1日以降に支払日の到来した賃金請求権(残業代請求権)の消滅時効の時効期間は、3年です。ただし、2020年3月31日までに支払日の到来した賃金請求権(残業代請求権)については、消滅時効の時効期間は2年となりますが、すでに裁判上の請求を行っている場合には、時効の完成が猶予されますし(民法第147条1項)、すでに相手方が残業代請求権があることを承認していた場合には、時効が更新され、新たに消滅時効が進行することになります(民法第152条1項)。
残業代請求をアディーレに依頼するメリット
残業代請求をお考えの方が安心して依頼できるように、アディーレに残業代請求を依頼するさまざまなメリットをご紹介します。
メリット1
依頼者の方が損をしないように費用面の保証がある
アディーレでは、残業代請求に関するご相談料や、ご依頼いただいた際の着手金は無料です。また、弁護士費用は獲得した解決金などからいただく成功報酬制を採用し、万が一、成果が得られなかった場合には、経済的利益を超える費用は原則いただいておりません。そのため、「弁護士に依頼したら、逆に損をするのでは…」という心配をすることなく、ご依頼いただけます。
メリット2
労働トラブルを扱う専属チームに対応してもらえる
たとえば残業代請求なら、未払いとなっている残業代の正確な計算や会社側との交渉、労働審判や訴訟の対応など、専門的な知識やノウハウがなければ難しい場合が数多くあります。アディーレには労働トラブルを扱う専属チームがあり、お客さまに代わって手続や交渉を行います。専門的な知識やノウハウがあるため、会社側の主張に臆することもありません。お客さまにとって最善の結果となるよう、解決まで全力でサポートします。
メリット3
豊富な解決実績を活かしたサポートが受けられる
未払いの残業代請求を含むトラブルには、さまざまなケースがあり、対処方法もそれぞれ異なってきます。その点アディーレなら、幅広いケースについて臨機応変な対応が可能です。全国に65拠点以上(※)の支店を構え、たくさんのご依頼を解決してきた実績があるからです。その豊富な実績を活かし、お客さま1人1人にとって最適な解決方法をご提案することができます。
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※2023年1月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。
残業代請求の解決事例
- 性別
- 男性
- 年代
- 30代
- 雇用形態
- 正社員

獲得した解決金
約400万円!
運送業者で働いていたUさんは、いくら残業をしても、残業代がまったく支払われないことに疑問を感じ、当事務所にご相談いただきました。弁護士がお話を伺うと、タイムカードによって労働時間が管理されていることがわかったため、その資料を中心に残業代請求を行いました。会社側も反論をしてきましたが、労働審判も視野に入れながら弁護士が粘り強く交渉を続けた結果、解決金約400万円を獲得できました。
- 性別
- 男性
- 年代
- 30代
- 雇用形態
- 契約社員

獲得した解決金
約220万円!
毎月100時間以上の残業をしていた調理師のOさん。しかし、支払われている残業代が少ないと感じ、当事務所にご相談いただきました。Oさんの手元には、残業時間を証明できる資料がなかったため、弁護士は資料を開示するよう会社側へ求め、請求の手続を行いました。会社側は低額の解決金で和解を求めてきましたが、弁護士は強気に交渉を行い、Oさんの残業時間に見合う金額を要求。その結果、解決金約220万円を獲得しました。
- 性別
- 男性
- 年代
- 40代
- 雇用形態
- 正社員
獲得した解決金
約280万円!
Wさんが勤めていた不動産会社では、ある月から基本給が大きく減額され、代わりにさまざまな手当が割り当てられました。事前に会社から通達はなく、疑問に感じたWさんは当事務所にご相談いただきました。弁護士は、労働者にとって不利益となるような給与体系の変更は無効であることや、その変更に伴い残業代が未払いであることを粘り強く主張。その結果、解決金約280万円を会社側が支払うことで和解が成立しました。
残業代請求に関するよくあるご質問
可能です。もちろん、残業があったと客観的に確認できる証拠があったほうがよいですが、記憶のみでも請求することはできます。どのような証拠が有効なのかについては、会社によって異なりますので、まずは、弁護士にご相談ください。当事務所では、客観的な証拠を集めやすい就業中からご相談いただくことをおすすめしております。
なお、残業代を請求したとしても、それを理由に解雇されることは法律上ありませんので、ご安心ください。
できます。ただし、計算に必要な資料がすべてそろっていることは滅多になく、資料が不足していると正確な残業代の計算も難しくなります。また、非常に手間のかかることですので、弁護士に依頼して残業代を正しく計算してもらうことをおすすめします。
残業代の請求など、賃金に関する請求権には時効があり、給料日から3年間(※)と定められています。そのため、原則として請求できる期間は最大で3年分(※)となります。請求を考えている方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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※2020年4月1日以降に支払日の到来した賃金請求権(残業代請求権)の消滅時効の時効期間は、3年です。ただし、2020年3月31日までに支払日の到来した賃金請求権(残業代請求権)については、消滅時効の時効期間は2年となりますが、すでに裁判上の請求を行っている場合には、時効の完成が猶予されますし(民法第147条1項)、すでに相手方が残業代請求権があることを承認していた場合には、時効が更新され、新たに消滅時効が進行することになります(民法第152条1項)。
また「会社を辞めたくても辞められない…」という方向けに、退職代行のサービスも取り扱っております。